無効論否定派の人に言わせると、
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
この一文からちゃんと帝国憲法と日本国憲法の連続性が保たれている、枢密院はもうないけれどどうするつもりなのか?今の参議院は選挙で選ばれ昔の貴族院は勅任である、無効にしたらこれはどうなる?法律がなくなるから無理(青山繁晴)、というような主張をしていますね。このような主張に対してどう思われますか?
以下は筆者の回答です。
ただたしさん、昭和天皇の日本国憲法公布勅語のあとに続く日本国憲法前文には以下のように書かれております。
「日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(註、この部分はGHQ憲法草案の翻訳中に生じた誤訳で、正しくは「正当に選ばれた国会の議員を代理として」)、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
この前文の起草者はGHQ民政局のハッシー海軍中佐であり、彼は「日本の平和化民主化」占領作戦の記念碑として日本国憲法を永続させる為に、GHQが日本国憲法の実質的確定者であることを隠蔽し、日本国民がこれを制定したように見せかけたのですが、この日本国憲法前文は、日本国民(本当はGHQ)が天皇に専属する憲法改正発議大権を侵害したこと即ち日本国憲法の制定(帝国憲法の改正)が帝国憲法の勅語、第七十三条、第七十五条に違反して行われたことを自白しています。(http://oncon.seesaa.net/article/118303178.html戦後レジームが上る死刑階段-日本国憲法が無効である13の理由を詳述する「占領憲法の正体」)
日本国憲法の制定発布形式の欽定を示す昭和天皇の日本国憲法発布勅語と、制定発布形式の民約(民定)を示す日本国憲法前文が木に竹を接いだような歪な関係になっているのは有名で、それはいずれもGHQによる脅迫と強要の産物だからです。
帝國憲法はフランス暴力革命の主義思想である「主権在民」を否定しつつ国民の代表機関である帝國議会に立法承認権と予算承認権を付与し、立憲君主制議会制デモクラシーを確立しました。だから帝國憲法下で本当に何の瑕疵もなく第73条に基づき帝國憲法の改正が行われたのであれば、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し~ここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する」などということはあり得ません。
実際に当時の日本政府はそのことを指摘してGHQ民政局に抗議しましたが、「憲法とは下から国民によって制定されるものだ」という偏狭な憲法観を抱くGHQ民政局のニューディーラーに一蹴されてしまい、それで止むを得ず当時の政府と昭和天皇はあのような勅語を出したのです。
百歩譲って、GHQによって憲法改正発議大権と身体の自由と表現の自由と政治的選択の自由を剥奪されていた昭和天皇が政府の助言に依り止むを得ずGHQ製日本国憲法案を受諾し勅命をもってこれを帝國議会に送付し、GHQによって身体の自由と表現の自由と審議の自由と政治的選択の自由を剥奪されていた帝國議会議員が「もはやこれまで」と観念して嗚咽しながら止むを得ずGHQ製日本国憲法案を可決して、昭和天皇の裁可と公布と勅語を得たことをもって、形式的に「帝国憲法と日本国憲法の連続性が保たれている」としましょう。
しかし以上の帝國憲法改正(日本国憲法制定)過程は、日本国民の自由とデモクラシー的傾向の復活と強化を蹂躙しており、明白にポツダム宣言違反であり、また帝國憲法違反です。違憲の法律制定は、たとえ自由な天皇の裁可と公布を得ても無効であり有効にはならないのだから、違憲の法律制定よりもっと深刻な違憲立法である違憲の憲法改正は、たとえ昭和天皇の裁可と公布と勅語を得たからといって有効にはなりません、当然無効です(http://oncon.seesaa.net/article/117410255.html昭和天皇と憲法改正-天皇の発言と憲法の効力)。
帝國憲法改正(日本国憲法制定)過程に深刻な瑕疵があるのに、それが表面上形式的に改正要件を満たしているなら、その表面上の形式はその瑕疵をごまかすためのGHQの偽装工作でしかありません。
わかり易くたとえ話で説明すると、もし仮に、日本国憲法の改正が遅々として進まないことに業を煮やした在日アメリカ軍が三度目の原爆投下や皇室の処罰を示唆する軍事的脅迫、憲法改正に抵抗する国会議員を排除する公職追放、憲法改正の強要に反対する有権者やマスコミの表現の自由を封じる検閲といったGHQと同じ酷いやり方で、天皇と政府と国会に憲法改正を強要し、天皇陛下が内閣の助言に従い止むを得ず在日アメリカ軍製新憲法を公布するにあたり「私は日本国民の総意に基づいて日本国憲法の改正が行われたことを深く喜び、憲法第96条による国会の議決と国民投票の賛同を経た日本国憲法の改正を裁可し、国民の名においてここにこれを公布する」という内閣閣僚の副署付き勅語を発表すれば、「この一文から日本国憲法と新憲法の連続性が保たれている」ことになりますか、ならないでしょう。
仮にいずれもアメリカの世界戦略にとって都合の良い在日アメリカ軍製憲法であることをもって「連続性あり」となっても(笑)、上の一連の日本国憲法改正過程は、日本国の国家主権と日本国民の自由と民主主義を蹂躙し、国会の憲法改正発議権を侵害する在日アメリカ軍の内政干渉であり、明白に国際法違反にして日本国憲法違反であり、当然日本国憲法有効論者は一連の日本国憲法改正過程すなわち在日アメリカ軍製新憲法の制定を無効と言わざるを得ないでしょう。
表面上の形式的連続性があるから違憲だけど有効と主張すれば、それは在日アメリカ軍によって日本国憲法が蹂躙されることを許容し肯定することになり、有効論者が護持するGHQ製日本国憲法と我が国の立憲政治は死ぬからです(http://oncon.seesaa.net/article/276222671.html福島瑞穂の政治生命を奪う悪魔の憲法問答)。
同様に帝國憲法改正(日本国憲法制定)過程に複数の重大な瑕疵(国際法違反と帝國憲法違反)があるのに、違憲の憲法改正が昭和天皇の裁可と公布と勅語を得たから日本国憲法は有効だという承詔必謹説は、ずいぶん昔に「日本国憲法は帝國憲法の改正限界を超越しており無効である」とうっかり認めてしまった護憲派の学者が苦し紛れに言い出した違憲有効論で、我が国の立憲政治を殺害する至愚の暴論です。これには一顧の価値もありません。
ただたしさん、枢密院の構成を規定する枢密院官制(帝國憲法第56条)と、貴族院の構成を規定する貴族院令(第34条)は、いずれも勅令であり、勅令は帝國議会の承認を必要としない行政命令(第9条、法律の下位規範)です。
枢密院官制
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm21-22.htm
貴族院令
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm22-11.htm
第一条 貴族院ハ左ノ議員ヲ以テ組織ス
一 皇族
二 公侯爵
三 伯子男爵各々其ノ同爵中ヨリ選挙セラレタル者
四 国家ニ勲労アリ又ハ学識アル者ヨリ特ニ勅任セラレタル者
五 帝国学士院ノ互選ニ由リ勅任セラレタル者
六 東京都北海道樺太各府県ニ於テ土地或ハ工業商業ニ付多額ノ直接国税ヲ納ムル者ノ中ヨリ一人又ハ二人ヲ互選シテ勅任セラレタル者
七 朝鮮又ハ台湾ニ在住スル者ニシテ名望アル者ヨリ特ニ勅任セラレタル者
だから国会の日本国憲法無効・大日本帝国憲法復原決議と同時に、政府は天皇を輔弼して帝國憲法第76条の準用により既存法令の有効宣言を行い(それらのうち帝國憲法と矛盾するものは復原後に順次失効)、かつ帝國憲法第9、34、55、56条により旧枢密院官制と新貴族院令を制定公布し、準備が整い次第、それらを施行すれば良いのです。
前掲の枢密院官制によって規定される枢密院顧問官は、国務大臣が兼任する顧問官と専任顧問官から成るので、旧枢密院官制は公布即施行可能で、新貴族院令は上の旧貴族院令第1条5項を削除するか「国立大学大学院の互選に由り」に改め、第1条6項を削除するか「東京都北海道各府県に於いて」に改め、第1条7項を「旧参議院議員にして名望あり又は国家に勲労あり又は学識ある者より特に勅任せられたる者」に改めて、任期(3年から6年ぐらい)を限定した上で、無効復原決議と同時に失職する参議院議員を貴族院議員に流用するのです。
そしてとりあえず男女の皇族(1項)と山中伸弥教授らノーベル賞受賞者(4項)と旧参議院議員のうち名望あり又は国家に勲労あり又は学識ある者(7項)が貴族院議員になる準備が整い次第、政府は新貴族院令を施行して参議院を貴族院に生まれ変わらせて帝國議会を開き、緊急勅令の事後審議と事後承認(第8条と第70条)を得、その後で天皇陛下より新たに爵位を賜った人や各都道府県の高額納税者を貴族院に追加していけば良いのです。
日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原決議と新貴族院令の施行日までのあいだ、帝國議会の召集開会は不可能なので、政府は二つの緊急勅令を用いて必要な法律措置と財政措置を執り行います。緊急勅令の活用期間すなわち無効復原決議から帝國議会復活までの期間は短ければ短いほど良いので、無効復原決議前に旧枢密院官制と新貴族院令の施行準備を十二分に整えておくことが肝要です。
以上のように帝國憲法の優れた特長である伸縮自在の運用性(フレキシビリティー)と緊急事態対処規定は大日本帝國憲法の復原を可能にします。それから我が国は帝國憲法に法の支配を尊重する平和主義条項(http://touarenmeilv.blog88.fc2.com/blog-entry-24.html)を増補すれば良いのです。
日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原は万人易道の事後救済措置です(http://oncon.seesaa.net/article/76054301.html韓国人を震え上がらせるための日本憲法学の密教-現憲法無効論 憲法恢弘の法理)。占領軍によって違法不当に我が国の最高法規の地位から追放された正統憲法たる帝國憲法を我が国に取り戻す気概を喪失した日本国民が、どうして北朝鮮労働党によって違法不当に我が国から北朝鮮へ拉致された横田めぐみさんをはじめ今なお北朝鮮に囚われている多くの日本国民を救出できるのでしょうか。私には理解できません。
もし著名なジャーナリストや政治家の誰かが「我が国が韓国から竹島を奪還することさえ困難なのに、横田めぐみさんを北朝鮮から助け出すなんて現実的に無理」とか、「北朝鮮労働党が横田めぐみさんを違法不当に拉致したといっても、もうそれから数十年経ったのだから、日本政府は北朝鮮に住む横田めぐみさんを北朝鮮人民と追認すべきで、そのうえで二度と拉致事件が起きないように我が国の防衛と治安を強化すればよい」とか、「めぐみさんの奪還なんて一歩間違えば戦争になる、そんな危険で無謀なことは国民の同意を得られるはずがなく、止めるべきだ、そんなことも理解できずに、現実的に出来もしない拉致被害者の救出を世間に訴えている青山繁晴らはレベルが低すぎる」とかいったら、おそらく青山繁晴は顔を真っ赤にして体を震わせながら激怒するでしょう。
それと同じ怒りが、我々日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原改正増補論者が青山ら改憲派に対して抱いている義憤なのです。
<日本国を再興するお知らせ>
日本国憲法制定の違法性を理解した方がそれを隠蔽し続けている反日報道と反日教育の被害者にプレゼントして彼らから「真実を知り、WGIPを引き継いで日本人を狂わせている反日新聞の定期購読を止め新聞代を節約できた」と心から感謝されています
・世界中で日本人に対する偏見と差別と迫害を助長している反日新聞社を崩壊させる大東亜戦争史
<日本国を防衛する食いしん坊バンザイ>
我が国のソバ好きが一周年を迎えた対馬ふれあい産直便を利用してソバ通を唸らせるソバの原種に近い貴重な対州ソバを食べれば、対馬の地元経済は潤い、迷惑な韓国人観光客を排除できる。対州ソバの愛好者が韓国から国境の島の対馬を防衛します。
【関連する記事】
- 軍法会議を開けない自衛隊は軍隊ではない(大日本帝國憲法第六十條)-明治流憲法学奥..
- 臣民(subject)の意味-大日本帝國憲法第十八條と教育勅語
- 山中伸弥教授が教えてくれた栄誉の源泉の所在(大日本帝國憲法第十五條)-明治流憲法..
- 伊藤博文の憲法観-大日本帝國憲法とザ・フェデラリスト第49編「権力簒奪防止策」
- 芦部信喜をウソ吐きに変える鈴木安蔵の大日本帝国憲法への賛辞
- 朝鮮人へ貴族に立身出世する機会を付与した貴族院令
- イギリス法に由来する帝國憲法五十五條の大臣と責任(ダイシー)
- 不毛な戦争責任論争に終止符を打つ帝國憲法第五十五條と昭和天皇の御聖断
- 違憲有効界改憲派の厚顔無恥に御用心!真正の法力(憲法の非常事態対処能力)再生方策..
- 橋下徹は不要!日本国に適合する上院の構成
- 現在の日本国に本当に必要な改革は公選議院の弊害を抑制する上院の再生
- 現代日本に甦る美濃部達吉の遺言-立憲議院内閣制の理想型
- 「憲政の神様」尾崎行雄の帝国憲法擁護論
- 国民主権より古い日英のデモクラシーの起源を語る帝國憲法第三十條-明治流憲法学奥義..
- ゴジラが日本の領海に浮上した時の政府の権限(帝國憲法第七十條)-明治流憲法学奥義..
- 谷垣禎一自民党総裁が無視した大日本帝國憲法の租税法律主義(第六十二條)-明治流憲..
- 菅直人民主党政権の防衛省事務次官通達(安住淳通達)は帝國憲法第二十九條違反-明治..
- 帝國憲法復元後の新生日本國防軍の編制は伸縮自在-明治流憲法学奥義秘伝の原稿
- 小林よしのりを圧倒する伊藤博文の叡智-帝國憲法第四十九條議院上奏権の意義
- 日本国憲法の欠陥はフランス憲法(1791年)第146条に似る-緊急勅令の意義